10万円の「特別定額給付金」いつ、どうやって申し込めるのか?(写真は申請書見本)
総務省
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済政策を盛り込んだ2020年度補正予算が4月30日、参院本会議で可決・成立した。これを受けて1人あたり現金10万円の「特別定額給付金」が一律給付される。総務省の公式サイトや取材をもとに、給付の対象や申請の方法についてまとめた。
給付金の対象は?
基準日(2020年4月27日)時点で住民基本台帳に記載されている全ての人が給付対象。記載があれば、外国人や海外にいる日本人も給付対象となる。4月28日以降に亡くなった人でも対象となり、28日以降に産まれた子どもは対象ではない。各市区町村を通じて支給され、収入による条件はない。
給付の希望・辞退は、申請書の氏名欄にある「希望する」もしくは「不要」のチェック欄に印をつける。給付を辞退した場合、その資金は国の予算として用いられる。
申請と支給はいつ始まる?
申請受付・支給の開始日は各市区町村が設定する。総務省も公式サイトなどで情報を提供する。
ただ、具体的な日程について総務省は「補正予算が成立し、支給が正式決定した後になる」としており、いつ手元に現金が届くかは、自治体ごとに異なりそうだ。
東京23区など人口が多い地域では申請書類の到着、給付金の振り込みまでに時間がかかるとみられる。
申請の期限は?
各市区町村での郵送申請方式の受付開始日から3カ月以内となっている。
申請方法は?
世帯主が家族全員分を一括して申請する。
各市区町村から世帯主に郵送される申請書類に必要事項を記入・返送して申し込む「郵送申請方式」と、マイナンバーカードでマイポータルから申し込む「オンライン申請方式」がある。
電話での申請方式はないため、総務省が不審な電話や郵送物に対して注意を呼びかけている。
申請後、給付金はどうやって受け取るの?
原則として、給付金は受給権者である「世帯主」の銀行口座に振り込まれる。なお、法律により給付金は非課税だ。
DV(家庭内暴力)の被害者はどうなるの?
配偶者の暴力から避難し、住民票と異なる住所で暮らしている人の場合は、避難を確認できる書類(市区町村や婦人相談所が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」)と「申出書」を、いま住んでいる市区町村に提出することで給付金を受け取れる。一方で、加害者と同居中のDV被害者が給付金を受け取れない可能性が指摘されている。
これまでにDVに関する公的支援を受けていない人も、現在の住所で給付金が受け取れる。すぐに現在暮らしている市区町村に相談を。(詳細はこちら)
準備すべき書類は?
<郵送方式の場合>
・市区町村から送付される申請書
・本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳のコピーなど。
・振込先の口座確認ができる書類
金融機関名・口座番号・口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードのコピー、インターネットバンキングの画面スクリーンショットなど。
<オンライン申請方式>
・マイナンバーカード
・振込先の口座確認ができる書類
(文・吉川慧)
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2020-04-30 10:42:41Z
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