厚生労働省は4月25日、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業主が労働者を1人も解雇しなかった場合に、中小企業で90%、大企業で75%を助成するといった「雇用調整助成金」の緊急対応策をさらに拡充し、事業主への助成率を最大94%まで拡充するといった特例措置を発表した。
特例的と位置付ける拡充策は2つ。
・休業手当の支払い率支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
・一定要件を満たす場合、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
特例措置の詳細は5月上旬をメドに改めて発表する。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する制度。
現在、雇用調整助成金に関して4月1日~6月30日までを「緊急対応策」の期間とし、政府は全国規模で雇用維持の調整を急いでいる。「緊急対応策」の対象となる事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者(全業種)。
特例措置1 休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
労働基準法26条では、業績悪化などによる従業員への休業要請など「使用者の責めに帰すべき事由」で従業員を休業させる場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支給しなければならないと規定されている。
特例措置では、賃金の60%を超えた休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。教育訓練を行わせた場合も同様。
現行の新型コロナウイルス感染症特例措置では、助成率は中小企業で約67%(2/3)、大企業で50%だが、「緊急対応策」でそれらを中小企業は80%、大企業は約67%(2/3)に引き上た。また、1人も解雇しなかった場合は中小企業で90%、大企業で75%としている。
たとえば、1人も解雇しなかった中小企業のケースで、事業主が従業員に休業手当で平均賃金の100%を支給した場合、法定上の6割分までを最大9割支給。残り4割分を「特例措置」で助成する。このケースでは会社の負担は休業手当全体の6%となる。
適用日は4月8日以降の休業などに遡及(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)できる。なお、上限は対象労働者1人1日あたり8330円。
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2020-04-27 00:06:03Z
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