消費者庁は31日、電気ケトルが倒れても湯がこぼれないかのように宣伝したのは、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、販売したタイガー魔法瓶(大阪府門真市)に措置命令を出した。同庁は「実際には湯がこぼれる場合があった」としている。
同庁や公正取引委員会によると、違反を指摘されたケトルは「PCK―A080」。同社はテレビコマーシャルで「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています」などと説明。ケトルをソファの上で倒し、中身の液体がこぼれない様子を宣伝していた。
調査に対して、同社は、倒れれば中身の液体がこぼれることを把握していたと回答。コマーシャルの撮影時にケトルに液体は入っていなかったという。
同社によると、ケトルは、2019年6月以降、累計10万個弱が出荷された。同社は毎日新聞の取材に「措置命令を真摯(しんし)に受け止め、今後、このようなことがないように改善します。液体を入れないのは演出だったが、不適切でした」とコメントした。【稲垣淳】
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2021-08-31 09:19:00Z
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