「ブロックオファー」は、証券会社が、大株主から特定の銘柄の株を大量に買い取ったうえで、取引所の時間外で、市場価格より低い価格で個人投資家に売却する取り引きで、日常的に行われています。
大株主にとっては、大量の株を値崩れさせることなく、一気に売却できるメリットがあるほか、買い取る個人投資家の側も、株を安く購入することができます。
また、証券会社も大量の株を転売することで、利益を得ることができます。
一方、証券会社の買い取り価格は、大株主が売却を依頼したあと、基準となる日の終値をもとに決められるため、株価が大きく値下がりすれば、大株主が売却自体を見送るおそれがあります。
さらに「ブロックオファー」で取り引きされる銘柄は、証券会社の営業担当が個人投資家に購入を打診したあと「空売り」の対象になるケースもあるということです。
「空売り」では、株価が下落すれば利益を得られます。
関係者によりますと、起訴された事件の取り引きでは、投資家から「空売り」の注文が相次ぎ、さらに株価が値下がりするおそれがあったため、幹部らが、これに対抗して株価を維持しようと、証券会社の自己資金で大量の株を買い付けていた疑いがあるということです。
また、証券会社は顧客の株取引の動向に関する情報をもとに、自己資金で株を売買することは法令で禁止されていますが、今回の事件では、大株主がブロックオファーで売却を希望する株価の目安が、大株主を担当する部署から株を売買する別の部署に伝えられていた疑いもあるということです。
SMBC日興証券の近藤雄一郎社長は、今月5日の記者会見で「ブロックオファーの価格が決まる時間帯に自社で買い付けを行う行為は、市場の公平性と公正性に疑問を生じさせる行為であることは明らかであり、自社の行動規範に反する行為として、控えるべきだった」などと説明し、再発防止に努める考えを示しています。
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2022-03-24 10:27:22Z
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