Senin, 06 Januari 2020

“加盟店契約解除は無効” コンビニ元オーナー仮処分申し立て - NHK NEWS WEB

セブン‐イレブンの本部と合意せずに営業時間の短縮を行ってきた大阪 東大阪市のコンビニの元オーナーが加盟店契約を解除されたのは無効だとして、オーナーであることの確認などを求める仮処分を裁判所に申し立てました。

仮処分を申し立てたのは「セブン‐イレブン東大阪南上小阪店」の元オーナー、松本実敏さんです。

本部のセブン‐イレブン・ジャパンはこの店舗の利用客からの苦情が数多く寄せられ、ブランドイメージを傷つけられたなどとして、先月31日の午前0時をもって加盟店契約を解除しました。

これに対し松本さんはブランドを傷つけた事実はないとして、契約解除は無効だと主張しています。

そのうえで本部に対してオーナーであることの確認や商品を配送すること、それにレジを使えるようにすることを求める仮処分を6日、大阪地方裁判所に申し立てました。

松本さんは「本部は一方的に契約を解除し、話し合いができたとは言い難い。仮処分の申し立てが認められれば、引き続きコンビニの営業を続けていきたい」と話しています。

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2020-01-06 08:59:51Z
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