2020年07月28日21時40分
観光庁は28日、国内旅行代金を補助する観光需要喚起策「Go To トラベル」に関し、東京都以外の地域が新たに事業の適用除外となった場合、その地域への予約済みツアーの割引分は利用客が負担するとの方針を明らかにした。当初、こうした割引分は事業者が負担する方針だっただけに、新型コロナウイルスの感染が再拡大する中での変更に戸惑いの声も広がりそうだ。
これまでは、予約済みであれば適用除外となった後でも割引価格で旅行でき、割引分は事業者が負担するという考えだった。ただ政府内で検証した結果、制度上こうした対応ができないことが判明し、方針を修正。予約後に適用除外となった場合、予定通り旅行するには割引前の金額との差額を客が負担することになる。
例えば、航空便と宿泊をセットにした2万円の旅行商品を購入するケースでは、キャンペーンで35%の割引が適用され、実際に支払うのは1万3000円となる。予約後に旅行先が適用除外となった場合、割引分の7000円を客が追加で支払う。
旅行をキャンセルする場合も注意が必要だ。東京発着の旅行を適用除外とした際は、政府が解約料を補償することを急きょ決めたが、今後は新たに除外地域が増えても補償しない。旅行契約の内容によっては利用客が負担しなければならなくなる。
キャンペーンは22日出発分から2021年1月31日宿泊分までが対象。1人1泊2万円を上限に割引とクーポン発行で補助する。
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2020-07-28 12:40:00Z
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