来年度の税制改正で、自民・公明両党の税制調査会は、賃上げに積極的な企業を支援する「賃上げ税制」について、法人税から差し引く控除率を、大企業で最大30%、中小企業で最大40%に引き上げることなど、主要項目の大枠を固めました。
来年度の税制改正の取りまとめに向け、自民党の宮沢税制調査会長と公明党の西田税制調査会長ら、両党の税制調査会の幹部が8日夜、東京都内で会談し、主要項目の大枠を固めました。
最大の焦点となっていた、賃上げに積極的な企業を支援する「賃上げ税制」について、法人税から差し引く控除率を、賃上げに向けた企業の取り組み状況に応じて、現在の15%から、大企業で最大30%、中小企業で最大40%に引き上げるとしています。
具体的には、大企業や中堅企業は、継続して雇用している従業員の給与の総額が、前の年度より4%以上増えた場合は控除率を25%とし、従業員の教育訓練費を前の年度より20%以上増やした場合には控除率をさらに5%拡大します。
また、中小企業は、雇用者全体の給与総額が2.5%以上増えた場合は控除率を30%とし、従業員の教育訓練費を10%以上増やした場合は控除率をさらに10%拡大するなどとしています。
一方、ことしの年末に期限を迎える「住宅ローン減税」は、制度を令和7年の入居分まで4年間延長したうえで、現在、年末時点のローン残高の1%としている控除率を0.7%に引き下げるとしています。
また、控除が受けられる期間については、新築住宅は13年間、中古住宅は10年間とします。
そして、控除対象の借り入れ限度額は、新築の環境性能に優れた住宅を優遇し、再来年の入居分までは、省エネやバリアフリーなどに配慮した「認定住宅」は5000万円、一定程度、省エネに配慮している場合は、性能に応じて4500万円か4000万円、それ以外の住宅は3000万円とするとしています。
このほか、新型コロナの影響を踏まえた固定資産税の負担軽減措置について、住宅地は、予定どおり今年度で終了する一方、商業地は、負担増の上限を、前の年度の2.5%までとするとしています。
一方、富裕層の金融所得への課税については「税負担の公平性を確保する観点から、外国の制度や市場への影響も踏まえ、総合的な検討を行う」などの文言が税制改正大綱に盛り込まれるものの、結論を得る時期は明記されない方向です。
自民・公明両党は、それぞれの党内の手続きを経て、10日に大綱を決定することにしています。
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2021-12-08 09:43:17Z
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